財前行政書士事務所


財産管理等委任契約とは

加齢で寝たきりや体が不自由になった場合・病気や怪我などで長期入院・長期療養になった場合などに備えて、 財産管理や日常的な事務手続きを信頼できる特定の人に代理して行ってもらうための契約です。契約の開始時期は任意で自由に決めることができます。

財産管理等委任契約の内容

・金融機関からの預貯金の引き出し(銀行窓口取引)

・家賃や光熱費の支払い

・税金の支払い

・保険の契約や解約

・保険金の請求

料金

財産管理等委任契約月額報酬:25,000円~
※財産管理契約・任意後見契約の月額報酬は含まれません。
※公証人手数料・交通費等の実費は別途発生致します。
※任意後見ご契約の場合は料金はかかりません。