成年後見制度とは
認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、
①不動産・預貯金などの財産管理
②自分自身ために医療・介護サービスや施設入所に関する契約の締結
③遺産分割の協議をすること
などを自分自身で行うことが難しい場合があります。このような判断能力の不十分な方を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度の種類
法定後見制度
本人の判断能力の程度により家庭裁判所が代理権・同意権を付与
【後見人】
重度の認知症や精神疾患など判断能力を欠く人の保護する
【補佐人】
重要な取引行為や契約ができないなど判断能力が著しく不十分な人の保護する
【補助人】
軽度の精神上の障害など判断能力が不十分な人の保護する
任意後見制度
現在判断能力に問題ないが、将来認知症などで判断能力が低下したときの為に自ら後見人を契約で決めておく制度
→本人が事前に後見人と契約
任意後見制度を推奨
任意後見は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、 将来自分自身の判断能力が不十分になったとき後見人に委任する事務の内容と後見する人を、自ら公正証書による契約で決めておく制度です。
したがって任意後見契約は判断能力が既に低下している場合には締結することができません。
任意後見も契約の一種である以上、本人の判断能力が充分あり、契約内容をしっかりと理解していなければいけないからです。
当事務所ではトラブル防止の観点から、任意後見制度を推奨しております。
任意後見制度のご相談
【料金】
150,000円(税別)
【内容】
財産管理等委任契約(公正証書原案作成)
任意後見契約(公正証書原案作成)
公証人との事前打ち合わせ代行
必要な公的書類の取得代行(印鑑登録証明書を除く)
【その他】
ご不明な点がございましたらご相談ください。