相続とは
相続とは、人が亡くなったときに、その人の配偶者や子などが遺産(マイナス財産を含む)を引継ぐことです。このとき、亡くなった人のことを、「被相続人」と言い、遺産を引継ぐ人を「相続人」と言います。
相続人になれる人
配偶者(常に相続人となります)と次の順位の人です。
- 子(既に死亡している場合には、孫。孫も死亡している場合には、曾孫。)
- 親(既に死亡している場合には、祖父母)
- 兄弟姉妹(既に死亡している場合には、甥姪。ここまで。)
※カッコ内は代襲相続と呼ばれています。なお、行方不明の相続人がいる場合には、消息が分からなくなってから7年経過していれば、 家庭裁判所から失踪宣告を受けて、既に死亡しているものとして扱われます。7年経過していなければ、7年経過後に申請をして失踪宣告を受けます。
相続手続きの期限
- 相続の放棄・限定承認:相続発生後3ヶ月以内
- 所得税・消費税の準確定申告:相続発生後4ヶ月以内
- 相続税の申告:相続発生後10ヶ月以内
当事務所のサポート内容
・相続財産の調査
・相続人の調査
・財産目録の作成
・相続関係図(※家系図のようなものです)の作成
・遺産分割協議書の作成
・遺産分割協議の場への立会い
・戸籍謄本や住民票等必要書類の収集
・銀行口座の解約手続き
・不動産の名義変更(提携司法書士)
・相続税の対応(提携税理士)
・各相続人との連絡、調整(代理交渉はできません)
・各相続人からの相続手続き書類収集(実印を押印していただきます)
料金
初期費用
・着手金:150,000円(税別)
・実費預り金:50,000円(税別)
業務終了後
・残報酬:相続財産総額および相続人の人数により別途お見積り
・実費預り金清算(返金or超過分請求)