財前行政書士事務所


遺言書とは

自筆証書遺言

紙とペンさえあれば作成ができます。(全文自筆)
しかしその書き方には厳格に法律で決められており、少しでも様式に不備があれば無効とされてしまいます。
また開封の際には家庭裁判所の検認手続きを経なければいけませんが、この手続きに必要な期間が約1~2ヶ月程度かかります。 その間故人(被相続人)の口座が凍結されてしまいますので、 相続人は葬儀費用やその他の支出について別途資金を確保しておく必要もあります。
また手軽に作れてしまうがゆえに、保管場所も様々で紛失や発見されない可能性もあります。
特定の相続人が発見して検認手続きを経ずに開封し、不利な内容が書いてあった場合偽造や破棄してしまう恐れもあります。

公正証書遺言

自筆証書遺言のように全文自筆である必要がなく、代筆・パソコンでの作成ができます。 遺言を残す方の意思に基づいて公証人が遺言書を作成して、相続発生まで 原本を公証役場に保管します。遺言者には原本と同一の効力を有する正本が渡されます。 尚、正本を紛失した場合でも再発行も可能です。
多少手間と費用がかかりますが様式不備で無効となる可能性が低く、紛失や変造等の恐れがありません。
公正証書遺言には自筆証書遺言に必要な検認手続きは不要とされている為、相続手続きを迅速に進めることができます。
また病気等で公証役場にいけない方も、公証人が老人ホームや病院、自宅まで訪問して作成することも可能です。

秘密証書遺言

自筆証書遺言と公正証書遺言の中間に位置するものです。 自分自身で作成した遺言書を公証役場に持参して、公証人と証人2名の 立ち会いのもとで遺言書を封印します。 手間がかかる割にメリットが少ない為、あまり利用されていないのが現状です。

当事務所のサポート内容

公正証書遺言のみ取り扱いしております。
※紛争予防として自筆証書遺言を一時的にご提案する場合がございます。

■料金:応相談